意外と知られていない、特別栽培農産物とは?

特別栽培とは、農林水産省が定めるガイドラインにのっとて栽培された農産物のことです。簡単に言うと、慣行栽培で使用されている化学農薬・肥料を半分以下に減らして栽培された農産物のことです。半分以下なので、全く化学農薬・肥料を使っていない場合もあるし、半分まで使っている場合もあります。具体的には、節減対象農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分量が50%以下となっています。

  • 基本方針:農業の自然循環機能の維持増進を図る為、化学合成された農薬・肥料の使用を低減すること
  • 原則1:土壌の性質に由来する、農地の生産力を発揮させる
  • 原則2:農業生産に由来する、環境への負荷をできる限り低減した栽培方法を採用して生産する

ガイドラインは平成4年10月に制定されました!土壌本来の力を発揮させる為、化学合成された農薬や肥料を減らして栽培するので、環境にも配慮した制度になっています。

加工食品、山野草、きのこ、山野草、山菜、水耕栽培など土を用いない栽培方法により生産された農産物も対象になりません

「確認責任者」がチェックしています。確認責任者は、生産・出荷組合、農協、認証団体や特別栽培農産物を専門的に取り扱う流通業者などが該当します。その地域の農業に精通していて、技術的な指導が出来る人となれば安心ですね。

有機食品を扱っているお店や、生協などで見かけることが多いです。道の駅や直売所、農家直販サイトなどでも買うことができます。

日本で言うオーガニック農産物とは有機JAS認証を取得した農産物になります。種まきの2年以上前から、禁止されている農薬や化学肥料を使っていないことが条件になっています。去年まで慣行栽培をしていたけれど、今年から有機栽培にするぞ!とはならないのです。その為、慣行栽培~有機栽培への移行期間に、化学農薬・肥料を0にして、一時的に特別栽培をされる方もいらっしゃいます。オーガニックとうたう為には、事前の準備が必要なのですね。

詳しく知りたい方は、農水省発行のパンフレットがわかりやすいと思います。こちら

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